同窓会規約

第1条 名称および目的

本会は関西学院高等部同窓会と称し、高等部の卒業生の相互の親睦を深め、高等部の発展に寄与することをもって目的とする。

第2条 会員および特別会員

1.関西学院高等部の卒業生をもって会員とする。
2.また、卒業生以外の場合も、代表幹事会の承認をもって特別会員とすることができる。

第3条 幹事および代表幹事

1.本会に幹事を置く。
2.各卒業年度からそれぞれ6名の幹事を選出する。また各学年幹事の中から2名の学年代表幹事を選出する。

第4条 役員

1.本会に次の役員を置く。
会長 1名 副会長2名 幹事長1名 会計1名 会計監査2名 庶務 若干名
2.本会に顧問(若干名)を置く。顧問は、役員会において委嘱することが出来る。また、顧問は会員以外からも選出することができる。

第5条 幹事ならびに役員、顧問の任期

1.幹事および学年代表幹事の任期は特に定めない。
2.会長および副会長の任期は5年とし、原則として再任はしない。
3.他の役員の任期は5年とするが再任を妨げない。
4.顧問の任期はこれを特に定めない。

第6条 役員ならびに幹事、顧問の職務

1.会長は本会を代表し会務を統理し、総会および幹事会の議長となる。
2.副会長は会長を補佐し会長支障あるときはこれを代理する。
3.幹事長は会長を補佐し幹事会の意図を受け会務を掌理する。
3.会計は財務を掌理する。
4.会計監査は財務の監査を行う。
5.幹事ならびに代表幹事は、幹事会・代表幹事会をそれぞれ組織し、本会の運営に携わる。
6.顧問は会務執行に関して、会長その他の役員の求めに応じ必要な助言を行う。

第7条 事業

本会の事は第1条の目的達成のため役員会において協議し、代表幹事会で決定する。

第8条 会議

1.会員総会
本会の総会は原則として5年に一度開催し重要事項を報告する。
2.役員会
必要に応じ会長がこれを招集する。
3.幹事会・代表幹事
幹事会または代表幹事会を必要に応じて、適宜、会長が招集する。本会の重要議案の審議は代表幹事会にて行い、出席した代表幹事の議決権総数の過半数の賛成をもって決議する。代表幹事会における議決権は各学年で一票とする。
4.議事録の保管
代表幹事会の議事の経過並びに決議した事項は、会長の責任において議事録に収録し、事務局が保管するものとする。

第10条 会計

1.本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
2.会費は高等部卒業時に入会金として徴収する。
3.会計は会長が管理し、事務局と連携して行い、預金通帳および銀行印を管理する。
4.本会の収支は予算に基づいて執り行うものとし、会計担当役員は、会計年度終了後、速やかに決算を行い、監査を受けなければならない。
5. 会長は決算を代表幹事会に報告し承認を得なければならない。

第11条 事務局

本会の事務局は関西学院高等部事務室内に置く。

第12条 細則

本会の事務進捗のため、幹事会において協議の上細則を設けることが出来る。

第13条 改正

本会規約の改正を要するときは代表幹事会において決議し、幹事会並びに総会で報告するものとする。

付則

1.会費は高等部預かり金の一部を卒業時に関西学院高等部同窓会へ払い込むものとする。
2.予算案作成とその執行については高等部長と協議の上、役員会において定める。
3.会員名簿は発行しない。
4.本会創立時にすでに会員となっている者は、終身会費を免除するが、一口10,000円で、一口以上の寄付を募集する。

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